「こども性暴力防止法」が成立。2026年12月25日施行予定。
「こども性暴力防止法」こども性暴力防止法が、2026年12月25日に施行されます。
関連ページ(こども家庭庁)
https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou
正式名称
学校設置者等及び民間教育保育等事業者による
児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律
教育・保育現場など子どもと接する事業者が、
従業員の性犯罪歴を確認し、
性暴力防止のための研修や相談体制の整備を義務付ける法律です。
2024年6月に成立し、
2026年12月25日施行予定。
「日本版DBS」制度の基盤となり、
子どもたちの安全を守り、
性犯罪歴のある人が子どもと関わる職に就くことを防ぐ目的があります。

法律の主な内容
対象事業者: 学校(公立・私立問わず)、
認可保育所、認定こども園、学習塾、放課後児童クラブなど、子どもに教育・保育を提供する事業者。
事業者の責務
性犯罪歴の確認: 従業員(教員、保育士など)や内定者の性犯罪歴を確認する。
性暴力防止措置: 研修の実施、相談しやすい環境作り、報告ルールの整備など。
性犯罪歴が確認された場合の措置:子どもと関わらない業務への配置転換。内定取り消し(内定者の場合)。
「日本版DBS」: 事業者が性犯罪歴確認の取り組みを行うことで、
「認定マーク」を表示でき、保護者は安心して事業者を選べるようになる。


